遺産相続は常に疑問が付きまといます。慣れるものでもありません。突然やってくるものです。
その時、当事者になったとき。
相続する人。
相続を受ける人。
そのままの流れで相続をうけたりすると後々にトラブルが発生するケースが多いです。
遺産相続について、しっかりとした知識を身につけることも大事なことですが、プロに相談をし、適切な相続を受けるようにしましょう。
遺言書は、民法で定められた様式にきっちりしたがって、厳格に作らなければ遺言書としての法律的な効力がなく、ただの手紙になってしまいます。また、遺言書の書き方にもコツがあり、書き方によっては法的な効力に違いが出てきてしまいます。
ポイントを押さえたうえで、被相続人の最後のメッセージが死後間違いなく効力をもって伝えられるように、どのような内容にするのが被相続人にとっても相続人にとっても良いのか、アドバイスいたします。
遺言書には、普通方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。
ここでは簡単に説明いたします。詳しいポイントはお問い合わせください。
遺言者が遺言書の全文を自書し、かつ、日付および氏名を自書して押印することにより作成する遺言です。
遺言者が、証人2人以上の立会いのもと公証人の前で遺言の内容を読み上げ、これを公証人が遺言書にしたためて遺言者と証人にこれで間違いがないか確認し、間違いがないと確認された遺言書に遺言者と証人が署名押印し、さらに公証人が署名押印して成立する遺言書です。
公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
遺言内容の秘密は守れますが、公証人が遺言内容のチェックをしないため、形式不備や内容の無効箇所があると、遺言の効力が否定されるというリスクもあります。