家を建てる、相続する、ローンを完済した。
大切なマイホームの登記は、当事務所にご相談ください。
最初に土地の名義をあなたの名義にする「所有権移転登記」があります。 前提として、建ぺい率や用途など、希望の建物を建築できる土地でなければなりません。
建築に着工し、建物が完成したら、建物の「表示登記」と「所有権保存登記」が必要になります。
また、昨今は借入なしで建物を新築する人は少ないと思います。保存登記が済んだところで次に必要な登記が住宅金融公庫や銀行など金融機関から借り入れる住宅ローンなどに伴う「抵当権設定登記」です。
なお、注意が必要なのが土地・建物の名義です。毎年三月の贈与税の申告時期になると「収入のない妻の名義にしていたため、贈与税に関する照会が税務署からあったが、どうすればよいか」という相談がよくあります。
安易に収入のない人の名義で登記してしまった場合、「所有権の更正登記」などをすることになり(実際に贈与税が発生することはないようですが)、時間と手間、費用がかかってしまいます。
土地・建物の名義は
(1)建築資金を負担する人
(2)複数の人が負担する場合、負担割合の持分で登記するのが原則です。
不動産の相続登記をするには、原則として戸籍・除籍によって相続人はだれかを確定させ、証明する必要があります。相続人になれる人は民法よって決められています。妻(配偶者)は常に相続人となります。そのほか、配偶者と並んで次の順位で相続人になります。先の順位の相続人がいれば、後の順位の人は相続人にはなれません。
(1)直系卑属 子供や、子供が被相続人より先に死亡している場合、その子供の子(孫)。孫が相続するというのは、子供の相続予定分を代わって相続するという考え方(代襲相続)で、以下「孫の子・・・」と続きます。
(2)直系尊属
(3)兄弟姉妹 兄弟姉妹の場合、その子に限り代襲相続が可能です。
住宅ローンの借り入れに伴い、土地や建物に担保として抵当権が設定されます。所有権や抵当権など権利に関する登記は、原則的に当事者が申請しなければなりません。
このことは「抵当権の抹消登記」についても同様です。ローンの全額を返済したからといって、自動的に抹消されるわけではありません。抵当権者(金融機関など)と所有者が共同して抹消登記をしなければなりません。
通常、返済が完了した時に、抵当権を抹消するために必要な次のような書類が、抵当権者から債務者に渡されます。
(1)抵当権を設定した時の登記済証
(2)抵当権者の抹消登記申請の委任状
(3)抵当権者の資格証明書