株式会社設立、本店移転、他各種登記事項の変更。
商業登記は、当事務所にご相談ください。
株式会社を設立するには、1名以上の発起人が必要です。
発起人は、会社の企画者で、必ず1株以上の株式を引受けて会社に出資しなくてはなりません。発起人には会社のような法人もなることができます。
まず、発起人は会社の規則である定款を作ります。定款には 商法で必ず定めなくてはならない事項や、その他定めることができる事項を記載します。たとえば、商号、本店、会社の目的(事業内容)、役員、株式、決算期などに関する事項です。
商号については、以前は同じ市区町村内に同じ営業(目的)で、他人が登記した商号と同じか、それと区別しがたい商号(類似商号)では会社の設立ができませんでしたが、現在は同一本店の同一商号のみが法律上禁止され、原則自由に商号を決定できます。しかし、他者の商標権を侵害したり、不正競争行為とみなされるような商号設定には十分注意が必要です。
会社の目的(事業内容)についても、以前は具体的に定めることが必要でしたが、現在では「小売業」「卸売業」、さらには単に「商業」、「商取引」等の表現も可能となりました。しかし、許認可・登録を必要とする事業(人材派遣業、不動産取引業、建築業etc.)、については、前期のような包括的表現では許認可・登録時に支障をきたす可能性がありますので注意が必要です。
いずれにしても、会社の登記事項は会社の内容を記す唯一の公的証明書となりますので、取引先等に事業内容が不明瞭な事業目的の設定は避けるべきと考えます。
株式については、設立に際して発行する株式の数について定款で定めなくてはなりません。
ついで、株式の発行価額を決定します。その額と発行する株式の総数を掛けたものが、原則として資本金の総額となります。この資本金額には以前のような 1000万円以上との制限がありませんので、自由に設定可能です。但し設定した資本金額によっては税務上の有利不利もでてくる可能性もありますので、法務、税務両面からの検討が必要です。
定款の作成が済むと、公証人の認証を受けます。公証人の認証のない定款は、効力を生じません。この定款、当事務所では電子認証手続きを取り扱っておりますので、印紙税法上、定款に貼付することになっている4万円がセーブできます。是非ご利用下さいませ。
本店を管轄する登記所に設立登記をすることによって、株式会社が成立します。
注:会社法施行により平成18年5月1日の以降、有限会社の新規設立ができなくなりました。 しかし、従来から存在する有限会社は法律上「特例有限会社」として引き続き存続可能です。
また、商号(「有限会社」の部分)を変更し、株式会社への組織変更も可能です。
ex. 有限会社ABC→株式会社ABC