商業登記法は、日本の法令の一つになります。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律になります。
株式会社などもこの法律に則って、登記を行わないと設立することが出来ません。
2005年(平成17年)の会社法の制定を受けて改正されて、2006年(平成18年)会社法の施行と同時に施行されました。
2005年6月の法改正によって。(2005年7月26日公布、2006年5月1日施行(平成18年政令第77号))。
株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類。合名会社・合資会社・合同会社は、「持分会社」と総称され、横断的な規制の下に置かれます。
会社法施行前の旧商法では、合同会社は存在せず(会社法で新たに導入)、有限会社法で有限会社が認められていた。会社法施行前に設立された旧有限会社については、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、会社法上の株式会社の一種として扱われ、「有限会社」の名称を用いるなど一部に特例的な取扱いがなされます。
→新株発行等迅速な増資手続を可能とします。
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→計画の段階から司法書士が関与することで、スムーズに登記完了まで進めることが可能です。
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