成年後見制度とは、本人であるあなたの「判断能力が十分でなくなった場合(例えば、認知症となった場合、知的障害がある場 合、精神障害がある場合)」に、成年後見人が、本人であるあなたの「財産を保護」したり、「生活や介護の手配を代行」することにより、"あなたの生活を支 援"する制度です。
成年後見制度には、大きく分けて、
があります。
「法定後見制度」とは、あなたの判断能力がすでに十分ではない場合に、親族などの法律で定められた者が家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所があなたのために成年後見人を選任してくれる制度です。
「任意後見制度」とは、本人であるあなたの判断能力がまだ十分なうちに、自分のための成年後見人を誰にするかと、どのような生活支援をして欲しいかを、あなた自身が決定し、あなたが選んだ成年後見人との間で"任意後見契約"を結んでおく制度です。
かつては、成年後見が開始すると、その旨が本人であるあなたの戸籍に記載されていましたが、今は戸籍に記載されることはありません。
その代りに、東京法務局の後見登録課というところに「成年後見の登記」がされることとなりました。
登記されると「登記事項の証明書」が法務局で発行されますが、この証明書の発行を請求できるのは、プライバシーの保護から、本人であるあなた、その配偶者、四親等内の親族、あなたの成年後見人など一定の方に制限されています。