最新情報

不動産の相続手続が変わります

不動産登記法の改正により、不動産を取得した相続人に対し、
その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務となります。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が生じます。
この改正は、令和6年(2024年)4月1日からスタートしますが、これより前に発生した
相続についても適用があることに注意が必要です。

例)令和4年(2022年)2月1日に相続が発生、
  同日に相続により自身が相続人であり、不動産を相続することを知った。

  =>令和7年(2025年)2月1日までに相続登記の申請をする必要がある。
   (2024年4月1日以降適用)


ご相談はお早めに。

東京司法書士会 リーフレット「不動産の相続手続が変わります」
fudousannsouzoku.pdf